相続は人が亡くなることで始まるものですから、誰にでも起こりうるものです。
まずは、相続人が誰であるかというのが重大な関心事ですよね。
自分が相続人だと思っていたところ、よく確認してみたら実は相続人ではなかったということもあります。
相続人になる人を決定するには順序があります。


① 第1順位 子・孫

 子が健在であればその方は相続人になります。
 子がすでに死亡している場合にその子に子(亡くなった方からみて孫)がいれば孫が相続人になります。


② 第2順位 親・祖父母 

 第1順位に相続人がいない場合に相続人になりうる人です。

 親が健在であればその方は相続人になり得ます。
 両親ともすでに死亡している場合にその親(亡くなった方からみて祖父母)が健在であるときには、祖父母が相続人になります。

 年齢的な観点から、実際に祖父母が相続人になるケースにはほとんど遭遇しません。私もこれまでの相続の相談で祖父母が相続人になるケースは扱ったことがありません。


③ 第3順位 兄弟・甥姪

  第2順位に相続人がいない場合に相続人になりうる人です。

  兄弟姉妹が健在であればその方は相続人になり得ます。
  兄弟姉妹のうちすでに死亡している方がいる場合にその子
 (亡くなった方からみて甥姪)がいるときには、甥姪が相続人になります。
  甥姪が相続人になるケースはそれほど珍しいものではありません。

 
まとめ

 相続人を決定する順序は、

①まず子・孫等が健在ならばその者が、
②子・孫等がおらず、両親・祖父母が健在ならばその者が、
③両親・祖父母がおらず、兄弟姉妹・甥姪が健在ならばその者が

相続人となります。


 配偶者は、常に相続人になります。


 離婚により配偶者でなくなった場合には、元配偶者にすぎないので相続人にはなりません。