相続人を決める順序とは?②
前回は相続人を決定する順序として
第1順位 子・孫等
第2順位 両親・祖父母等
第3順位 兄弟姉妹・甥姪等
があり、配偶者は常に相続人になることを説明しました。
今回は、上順位者がいるのに下順位者が相続人になるケースについて説明します。
たとえば、第1順位者である子がいるのに、第3順位者である兄弟姉妹が相続人なるようなケースですね。
実務上よくあるケースは相続放棄です。
相続放棄は、遺産の相続を一切しないことをいいます。
相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。
例えばAさんが亡くなったとします。
借金を残したまま亡くなったので、Aさんの子B君が相続したくありません。 この場合、B君は相続放棄をすることができます。
B君が相続放棄をすると、第1順位である子が相続権を放棄したことになるので、第2順位である両親Cらに相続権が移ります。
仮にCらが既に亡くなっている場合には、第3順位である兄弟姉妹Dらが相続人になります。
まとめ
このように、相続放棄をすることでその人が相続人の立場を脱し、結果的に第2順位や第3順位の相続人に相続権が移ることがあります。
もちろん、第2順位や第3順位の相続人も相続放棄をすることができます。
第3順位の相続人も相続放棄をした場合には、相続人は存在しなくなります。