遺産分割の手続とは?
相続手続きをする場合、通常は遺産分割をします。
では、遺産分割という手続はどのようなものでしょうか。
遺産分割は、故人の遺産を相続人で分けることをいいます。
どの財産を誰がどのくらい相続するかを決めることですね。
遺産分割の手続には種類があります。
1 遺言書がある場合
基本的に遺言書の記載内容のとおりに手続をします。
遺言書にはいくつか種類があります。
遺言については、また別の機会にお話しします。
2 遺言書がない場合
⑴ 遺産分割協議
相続人全員で遺産分割について協議をします。
これを記載した書類が「遺産分割協議書」です。
⑵ 遺産分割調停
遺産分割協議ではうまくいかない場合の手続です。
揉めていて協議がまとまらない場合がこれにあたりますね。
具体的には裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
裁判所を通じて行う点で、遺産分割とは異なります。
⑶ 遺産分割審判
調停でも話がまとまらない場合の手続です。
遺産の分割方法を決定し、強制的に遺産を分割します。
まとめ
遺産分割には、遺言書があるかどうかで大きく分けられます。
まず、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が無ければ、遺産分割協議を試みるのが通常です。