相続手続きをする場合、通常は遺産分割をします。
 では、遺産分割という手続はどのようなものでしょうか。

 
 遺産分割は、故人の遺産を相続人で分けることをいいます。
 どの財産を誰がどのくらい相続するかを決めることですね。
 遺産分割の手続には種類があります。

1 遺言書がある場合

  基本的に遺言書の記載内容のとおりに手続をします。
  遺言書にはいくつか種類があります。
  遺言については、また別の機会にお話しします。


2 遺言書がない場合

 ⑴ 遺産分割協議

   相続人全員で遺産分割について協議をします。
   これを記載した書類が「遺産分割協議書」です。

 ⑵ 遺産分割調停

   遺産分割協議ではうまくいかない場合の手続です。
   揉めていて協議がまとまらない場合がこれにあたりますね。
   具体的には裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
   裁判所を通じて行う点で、遺産分割とは異なります。
   

 ⑶ 遺産分割審判
   
   調停でも話がまとまらない場合の手続です。
   遺産の分割方法を決定し、強制的に遺産を分割します。


まとめ

 
 遺産分割には、遺言書があるかどうかで大きく分けられます。
 まず、遺言書の有無を確認しましょう。
 遺言書が無ければ、遺産分割協議を試みるのが通常です。