前回は遺産分割の手続の種類について話しました。
 今回は、遺言書による相続手続きについてお話します。


1 遺言書があるか確認しよう!

  相続が発生した場合、まず遺言書があるかどうかを確認しましょう。
  理由は、遺言書の有無によって手続の仕方が異なるからです。
  では、遺言書がありそうな場所といえばどこでしょうか…
  一般的によくある場所は…
    
    書斎の引出し
    タンス
    金庫

  などが多いですね。
  貸金庫にあったり家族に遺言書を預けたりしている場合もあります。


2 遺言書が見つかったら…

  公正証書遺言か、それとも自筆証書遺言かを確認しましょう。
  遺言書の表紙に

    「遺言公正証書」とあり、下部に「〇〇公証役場」

 とあれば、それは公正証書遺言です。

  そうでなければ、それは自筆証書遺言と考えていいでしょう。

  

3 手続はどうすればいいの?

 遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容の通りの手続をします。
 また、遺言書には遺言執行者が指定されていることが多いです。
 遺言執行者とは、遺言書の内容のとおり手続きを進める人のことです。

  自筆証書遺言の場合は、検認という手続をしなければなりません。

  具体的には、裁判所にて形式的な要件を確認してもらいます。



まとめ

 遺言書がありそうな箇所をおさえておきましょう。

 遺言書が見つかったら、公正証書遺言か自筆証書遺言かを確認しましょう。